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Accommodation agreement

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宿泊約款

第1条 (適用範囲)

  1. ホテル カレント宝塚(以下「当宿泊施設」といいます。)は、当宿泊施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。 

  2. 当宿泊施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。 

 

第2条 (宿泊契約の申込み)

当宿泊施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当宿泊施設に申し出ていただきます。
(1)宿泊者名
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金(原則として別途記載の下記のURLに基づいた宿泊料による。)

https://www.current-takarazuka.com/price
(4)その他当宿泊施設が必要と認める事項 

  1. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当宿泊施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

  2. 「日本国内に住所を持たない外国人」の宿泊に際しては、法令の定めるところにより、氏名、住所、職業等の記載に加え、国籍及び旅券番号の記載とパスポートの提示及びコピーの提出を求めます。ただし、コピーをお持ちでない方は、当方においてのコピーを承諾いただきます。

 

 第3条 (宿泊契約の成立等)

  1. 宿泊契約は、当宿泊施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当宿泊施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。 

 

  1. 規定により当宿泊施設が指定した宿泊金額を当宿泊施設指定のお時間にお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失う場合もあります。 

 

第4条 (宿泊契約締結の拒否)

当宿泊施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

  1. 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。 

  2. 満室により客室の余裕がないとき。 

  3. 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。

  4. 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
    イ、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
    ロ、暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
    ハ、法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの 

  5. 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。 

  6. 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。 

  7. 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。 

  8. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。 

  9. 兵庫県旅館業法施行条例の規定する場合に該当するとき。

 

 第5条 (宿泊客の契約解除権)

  1. 宿泊客は、当宿泊施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。 

  2. 当宿泊施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、別表キャンセル料金に掲げるところにより、キャンセル料金を申し受けます。

  3. 当宿泊施設は、宿泊客が指定した到着時刻より2時間経過した時刻になっても到着しない場合は、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。 

 

 第6条 (当宿泊施設の契約解除権)

  1. 当宿泊施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
    (1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
    (2)宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
    イ、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
    ロ、暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
    ハ、法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
    (3)宿泊客が他の宿泊客又は当宿泊施設従業員に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    (4)宿泊客が当宿泊施設の利用規約に定めた内容に従わないとき。
    (5)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
    (6)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
    (7)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
    (8)兵庫県旅館業法施行の規定する場合に該当するとき。
    (9)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当宿泊施設が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。

  2. 当宿泊施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

                                                                                                                                                                                

第7条 (宿泊の登録)

  1. 宿泊客は、宿泊日当日、当宿泊施設のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
    (1)宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
    (2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
    (3)出発日及び出発予定時刻
    (4)その他当宿泊施設が必要と認める事項

  2. 宿泊客の料金の支払いは現金のみとなっております。

 

第8条 (客室の使用時間)

宿泊客が当宿泊施設の客室を使用できる時間は、到着日の午後2時から出発日の12時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。 

 

9条 (利用規則の遵守)

宿泊客は、当宿泊施設内においては、当宿泊施設が定めて当宿泊施設に掲示した利用規則に従っていただきます。

 

第10条 (営業時間)

  1. 当宿泊施設の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間はホームページ、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
    (1)チェックイン時間・・・午後14時よりただし、清掃時間により変動が生じる事がございます。
    (2)チェックアウト時間・・・午前12時まで
    (3)延長について・・・チェックアウト時間を過ぎて延長な場合はフロントへ、その旨を伝える事とします。ただし原則として延長は無しとなります。

(4)門限・・・なし

  1. 前項の内容は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあリます。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

  1. 前項の内容は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあリます。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

第11条 (料金の支払い)

宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、下記ページに掲げるところによります。 

https://www.current-takarazuka.com/price

 

  1. 前項の宿泊料金等の支払いは、、フロントにおいて現金で行っていただきます。 

  2. 当宿泊施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。 

 

第12条 (当宿泊施設の責任)

  1. 当宿泊施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当宿泊施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。 

 

第13条 (契約した客室の提供ができないときの取扱い)

当宿泊施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。 

  1. 当宿泊施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額

(当宿泊施設の宿泊料金)の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当宿泊施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。 

 

第14条 (寄託物等の取扱い)

当宿泊施設は、現金並びに貴重品については、フロントにてお預かりいたしません。 

  1. 当宿泊施設は宿泊客の所持品(フロントにお預けになった場合を含みます)について、当宿泊施設の滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当宿泊施設に故意又は重大な過失がある場合を除き、公正市場価格または5万円を限度としていずれか低い額を賠償します。 

 

第15条 (宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)

  1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当宿泊施設に到着した場合は、その到着前に当宿泊施設が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。 ただし、当宿泊施設内のロッカーを利用されるか、午前中指定発送のお荷物のお受け取りに限ります。

  2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当宿泊施設に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当宿泊施設は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。 

  3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当宿泊施設の責任は、前条第2項の規定に準じるものとします。 

 

 第16条 (宿泊客の責任)

宿泊客の故意又は過失により当宿泊施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当宿泊施設に対し、その損害を賠償していただきます。

 

第17条 (免責事項)

当宿泊施設内でのコンピュータ通信のご利用に当たっては、当宿泊施設が提供する無線通信および、周辺設備の通信の利用如何にかかわらず、利用者の自己責任にて行うものとします。コンピュータ通信の利用中に、システム障害またはその他の理由によりサービスが中断し、その結果、利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当宿泊施設は一切の責任を負わないものとします。また、コンピュータ通信の利用において当宿泊施設が不適切と判断した行為により、当宿泊施設または第三者に損害が生じた場合には、その損害を賠償していただきます。

 

第18条 (裁判管轄及び準拠法)

本約款による宿泊契約およびこれに関連する契約に関して生じる紛争については、話し合いで解決しない場合は、当宿泊施設の所在地を管轄する、日本の法令に従い解決されるものとします。

 

第19条 (インターネット予約に関して)

ご予約開始は約半年後までのご予約を受け付けておりますが、ただしご予約開始は半年前の月はじめ5日前後となります。約半年後のご予約となりますので、祝祭日や公演予定の変動により、当初のご予約時の提示料金に変動が生じる場合が御座います。その際はホームページまたはホテルカレント宝塚 公式のツイッター、LINE@にてお知らせいたします。

 

未成年者のみのご宿泊について

未成年者のみでのご宿泊をされる場合には、当宿泊施設 宿泊約款第2条第1項4に基づき、保護者同意書の提出が必要となります。「保護者同意書」はメールにて「保護者同意書」を添付いたしますのでダウンロードし、プリントアウトの上、保護者の方にサインを頂いてください。また、保護者同意書はチェックインの際にフロントへご提出ください。

ホテル カレント宝塚

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